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消費者庁、大幸薬品「クレベリン」広告に根拠なしとし景品表示法違反の措置命令
記事提供元:スラド
消費者庁は20日、除菌剤「クレベリン」の製造販売元である大幸薬品に対し、景品表示法違反による再発防止などを求める措置命令を出した。消費者庁のリリースによれば、同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」「クレベリン スティック フックタイプ」、「クレベリン スプレー」および「クレベリン ミニスプレー」と称する4種類の製品で景品表示法に違反する行為があったとしている(消費者庁、時事ドットコム、SankeiBiz)。
同社はこれらの商品のパッケージにおいて「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などの表示をしていた。消費者庁は大幸薬品に対し、こうした表示の裏付けとなる資料の提出を求めた結果、資料は提出された。しかし、提出されたものは密閉空間など生活環境とは異なる条件で実験したものであり、消費者庁は表示の裏付けとなる根拠を示すものではなかったとしている。
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