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東京地裁、ソフトバンクに名誉毀損行った投稿者の携帯電話番号開示を命じる
記事提供元:スラド
ネット掲示板で中傷され名誉が毀損されたとして、その投稿の発信者を開示するようソフトバンクに対し求めた裁判で、東京地裁がソフトバンクに対し発信者の氏名および住所、携帯電話番号の開示を命じる判決を下した(読売新聞)。携帯電話番号の開示が命じられるのは異例。
発信者情報の開示において、開示する情報については「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの」とされており、具体的には氏名および住所、電子メールアドレス、IPアドレス、携帯電話端末の利用者識別符号、SIMカード識別番号、発信日時とされている(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令)。そのためソフトバンク側は携帯電話番号を開示する必要はないと主張していたが、東京地裁は電子メールアドレスが開示対象となっていることを踏まえ、SMSに用いられる電話番号を除外する合理性はないと判断した。
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