同一労働同一賃金で人材派遣業界の寡占化が進む?

2019年11月27日 12:26

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 2020年4月から非正規社員と正規社員の賃金が同一になる。これは、派遣先で働く派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間の待遇差解消を目指した、労働者派遣法の改正によるものだが、同一労働同一賃金の推進が、人材派遣業界の寡占化を招くと見られている。

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 日本人材派遣協会では、派遣会社の数を事業者数として公表しているが、これによると2017年度は6万2,408件となっている。これまで過去最高の件数が2015年度の7万7,956件であり、わずか2年の間で1万5千件も減少しているのである。これは労働者派遣法改正で派遣事業が許可制となったこと、人手不足で派遣スタッフの確保が難しくなったことが原因で、これにより中小規模の派遣会社が廃業や、大手派遣会社に吸収されたためである。

 こうした状況に追い打ちをかけるのが、同一労働同一賃金である。この同一労働同一賃金では2つの方式が予定されている。1つが「派遣先均衡・均等方式」、もう1つが「労使協定方式」である。

 「派遣先均衡・均等方式」は、派遣労働者の賃金を派遣先で働く正社員と均等な賃金水準にするもので、派遣会社は派遣先の賃金水準の情報を得て、これに基づき派遣労働者の賃金を設定する。これに対して「労使協定方式」は、厚生労働省が公表している都道府県別・業界別の平均賃金を基準として、労働者代表の合意を得て派遣労働者の賃金を設定する。

 いずれの方式も派遣労働者の賃金の引き上げが起こるため、派遣会社としては、派遣労働者の賃金アップ分を派遣先に請求する派遣手数料に転嫁することになる。

 ところが、派遣手数料の負担増を嫌がる派遣先との交渉が難航すると、賃金アップ分を派遣手数料に転嫁できない。また、これまで派遣労働者に任せていた仕事を自社で対応する内製化を進める派遣先企業も増えはじめ、派遣会社の受注機会減少につながっている。

 こうした傾向は、派遣労働者の賃金を低く抑えた安価な派遣料金で大手と競争してきた、中小の派遣会社にとっては一大事。厳しさが増す経営環境の下で、事業を継続するか、廃業するか、大手派遣会社に身売りするかの選択に迫られている。多くの中小規模の派遣会社にとって、この冬は決断の刻を迎えそうだ。

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