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欧州司法裁判所、既存音源のサンプリング使用は短いものでも承認が必要
ドイツの電子音楽グループ「クラフトワーク」が、彼らの楽曲の一部を無断でサンプリングして使用した音楽プロデューサーのMoses Pelham氏とMartin Haas氏を訴えていた裁判で、欧州司法裁判所はこういったサンプリングについて「たとえ極めて短いものであっても二次創作に該当し、著作権者の許諾が必要となる」との判断を下した(Billboard、POLITICO、amass)。
この裁判は1999年に起こされたもので、ペラム氏およびハース氏はクラフトワークの「Metal on Metal」という楽曲内で使われていたドラムビートを2秒ほどサンプリングして無断使用したという。
2012年にはドイツ連邦裁判所がクラフトワーク側の訴えを認める判決を下したが、ペラム氏らがそれを不服として控訴。2016年にはドイツ連邦憲法裁判所がクラフトワーク側の訴えを退ける判決が下されていた(過去記事)。
なお、押収司法裁判所は「耳で認識できないほどに改変されて利用する場合については著作物の再利用には当たらない」との判断も示している。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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