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米判事、著作権トロールが裁判所をATM扱いしていると批判
headless曰く、 米国・コロンビア特別区連邦地裁のRoyce Lamberth判事が著作権侵害関連裁判において、著作権侵害行為が疑われるIPアドレス使用者情報の開示請求を却下するとともに、「著作権トロールは裁判所を正義が行われる場所ではなく金を引き出すATMのように考えている」と批判した(TorrentFreak、裁判所文書: PDF)。
この裁判はポルノ制作会社のStrike 3がIPアドレスのみで氏名不詳の被告を著作権侵害で訴えているもの。判事によると、Strike 3はポルノを制作するだけでなく、Bittorrentで同社作品をダウンロードしたIPアドレスを収集し、ジオロケーション技術で特定した場所を管轄する裁判所に多数の訴訟を起こす著作権トロールだという。
判事の意見書によれば、Strike 3は実際にそのIPアドレスをISPから提供されている利用者が著作権侵害したかどうかにかからわず訴訟を起こし、被告に関する情報の開示を請求して数週間後に訴訟を取り下げているそうだ。実際に和解した件数は不明だが、被告を特定できた場合は裁判所外で解決しているとみられる。Strike 3の目的は和解金を簡単に手に入れることだけであり、被告が争う姿勢を見せた場合には「三びきのやぎのがらがらどん」のトロールのように、橋の下に逃げ込むとのこと。
判事はIPアドレスによる著作権侵害者の特定には欠陥があり、著作権を侵害していない可能性のある被告のプライバシーへの期待を上回ることはないと指摘。IPアドレス以上の証拠がなく、被告が特定できなければ訴訟を継続できないとして、請求を却下するだけでなく訴訟自体も棄却している。
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