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東京都迷惑防止条例改正案、メールやSNSでの「つきまとい」も規制へ
警視庁が、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(迷惑防止条例)についての改正を検討しているのだが(警視庁の意見募集ページ)、この改正案には電子メールやSNSでのつきまとい行為についての規制が含まれていることが話題となっている(BUZZAP!)。
この改正案は、盗撮行為およびつきまとい行為に関する規制および罰則を変更するものとなっている。まず盗撮については、従来は公共の場所や更衣室などが規制対象だったが、これを一般の住居や職場、不特定多数が利用する場所などにも拡大する。また、つきまとい行為については「監視していると告げること」「名誉を害する事項を告げること」「性的羞恥心を害する事項を告げること」についても規制対象とすることに加えて、「みだりにうろつくこと」「(拒まれたにも関わらず)電子メールの連続送信、SNS等への連続送信」についてもつきまとい行為として追加することを検討している。そのほか、つきまとい行為に対する罰則については現行の「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)」に拡大するという。
これに対し、このつきまとい行為に関する規制強化は濫用される危険性があるなどとし、「改正案は、憲法で保障された労働組合の団体行動権、国民の言論表現の自由、知る権利、報道の自由を侵害するものでありこれらの規定は削除すべきである」との意見も出ている(自由法曹団東京支部)。
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