消費者庁、「打消し表示」に関する実態調査報告書を公表

2017年7月17日 09:22

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記事提供元:スラド

消費者庁は14日、景品表示法に関連する「打消し表示に関する実態調査報告書」を公表した(公表資料一覧概要: PDF報告書: PDF)。

広告で訴求点を強調する「強調表示」は事実に反するものでなければ問題になることはないが、強調した内容に例外がある場合には適切な「打消し表示」をしなければ景品表示法上の不当表示になる可能性もある。この調査では打消し表示を含む表示物の収集・分析、分析結果をもとに制作した架空の表示物6点(動画3/Web2/紙面1)を用いて消費者の意識調査を実施。問題となるおそれのある打消し表示の方法や内容、留意点などをまとめている。

すべての媒体に共通して問題となるおそれのある打消し表示の方法としては、文字が小さい、強調表示から離れた位置にある、背景との区別がつきにくいといったもの。動画広告では打消し表示の表示時間が短い、強調表示と別の画面に表示される、強調表示のみ音声等が使われるといったもの、Web表示では1ページ分下にスクロールしなければ見えないといったものが挙げられている。表示内容としては、例外や別条件、追加料金、テスト時の条件といった打消し表示について、消費者が内容を理解できない場合には表示していないのと同じであり、景品表示法上問題となるおそれがあるとのこと。

一方、体験談を用いる広告では「個人の感想です。効果には個人差があります」といった打消し表示に気付いても、「大体の人に効果がある」と認識する人が多い。「個人の感想です。効果を保証するものではありません」という打消し表示の場合でも認識に大きな違いはなかったという。そのため、効果を得られない人が相当数存在する場合に体験談を用いた場合、景品表示法上問題となるおそれがある。

消費者の誤認を招かないようにするためには、商品の効果等に関する調査の内容や体験談と同じような効果が得られた人と得られなかった人の割合などを明瞭に表示すべきだとしている。なお、広告は商品の効果や性能を訴求するものであることから、体験談に対し「効果、効能を表すものではありません」といった打消し表示をすることは意味をなしていないと考えられるとのことだ。

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