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米著作権局、デジタルミレニアム著作権法に「修理する権利」の除外を勧告
米著作権局がデジタルミレニアム著作権法(DMCA)で技術的保護手段(TPM)の迂回を禁ずる1201条について、「修理する権利」にかかわる除外規定の追加を勧告している(報告書: PDF、The Registerの記事)。
最近はハードウェアを修理するのにコンピューターソフトウェアへのアクセスが必要となる機器も増えているが、DMCA 1201条を根拠としてアクセスを拒否するメーカーも多い。また、サードパーティーの部品やサービスの利用をブロックするためにソフトウェアを使用するケースもある。そのため、著作権侵害にかかわらないハードウェアの修理については、1201条の適用を除外するべきだという意見が出ていた。
著作権局では修理する権利にかかわる行為のうち、旧式化・損傷・故障したTPMの迂回や診断・維持・修理のための迂回に関しては、1201条の除外対象にすることが適切だと述べている。一方、改造のための迂回については除外すべきではないとしている。著作権局は3年おきに1201条の暫定的な除外対象を見直しているが、これらの行為については恒久的な除外対象にするよう勧告している。ただし、著作権保護機能がTPMに含まれるものもあるため、具体的な除外対象を限定する必要があるとも述べている。
このほか、恒久的な除外対象に追加すべき行為としては、ユーザー補助技術を利用するための迂回行為と、無線機器(携帯電話やタブレットコンピューター、モバイルホットスポット、ウェアラブルデバイスなど)のアンロックが挙げられている。一方、図書館や公文書館などが要望していたデジタルメディア保存のための迂回行為については、主な問題が旧式のTPMであることから、現時点では個別に恒久的な除外対象にする必要はないとの考えを示している。
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