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特許庁、無関係の商標出願に対策 今後は先願の却下を待たずに審査
以前、特許庁が「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」なる注意喚起を出すという話題があった。特定の法人/個人が大量に商標出願を行い、さらにその出願手数料を支払わずに放置しているという問題だったが、これに対し特許庁が対策を行うという(日経新聞、特許庁の発表)。
従来、出願手数料を支払っていないなどの「手続き上瑕疵がある」商標登録出願に対しては、出願日からおおむね4〜6か月程度で出願を却下しているという。しかし、この場合却下までの間にほかの権利者が出願を行うことはできなかった。そのため特許庁は、すでに商標登録出願が行われている商標についても、その出願に手続き上の瑕疵があった場合、ほかの権利者による出願の審査を開始する運用を行うという。
なお、先に出願されていたものに対し出願手数料の支払いがあった場合は特許庁は審査を行うが、「当該出願に係る商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)は、商標登録を認めません。」としている。
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