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契約期間残してのプロバイダ解約に対する解約料請求、差し止められる
記事提供元:スラド
2年契約のインターネット接続サービスの解約時に、残り契約期間分の利用料金を「解約料」として徴収する「解約条項」の有効性を巡り京都の消費者団体がケーブルテレビサービス運営会社「KCN京都」を訴えた裁判で、京都地裁はこの解約条項の使用差し止めを命じる判決を下した(読売新聞、毎日新聞)。
運営会社は解約料がないと免除した初期工事費用約14万円が回収できないと主張したが、地裁側はそれを認めず、また解約料の少なくとも一部は無効と判断したようだ。
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