政府、「信用力のある利用者」を対象に著作権者を確認できない著作物の使用条件を緩和へ

2015年6月16日 15:44

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記事提供元:スラド

あるAnonymous Coward 曰く、 アーカイブやネット配信で2次利用する場合、原則として権利者全員の許諾を得る必要があるが、出演者や執筆者が多数だと連絡がつかない例も多い。このことが、テレビ番組のネット配信や過去の書籍の電子化のなどの障害となっていた。日経新聞によると、政府はこうした著作物の2次利用を改善する方針を決めたようだ。

 新しい法案では、「国立国会図書館やNHKなど信用力のある利用者を対象」に、権利者が名乗り出た段階で支払えば済むようにするという。また、過去に2次利用が認められた権利者不明の作品を再度利用するときは、権利者を探す手続きを省略できるようにする。3次、4次利用を促すため、過去に2次利用が認められた作品一覧をネットで公開するといった変更が行われるようだ。

 後払いの対象は著作物のアーカイブ化を進めている国立国会図書館やNHKなど公的機関を想定し、民放などに広げるか今後詰めるという。ただこの条件だと、古い趣味系雑誌の電子復刻なんかは期待できないかもしれない。

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