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ひょうご消費者ネットは、プライベートジム「RIZAP」がうたっている「30日間全額返金保証制度」が、有利誤認表示や誇大広告禁止に該当するとして、削除をするように申し入れをした。写真は、ライザップのWebサイト。[写真拡大]
特定非営利活動法人のひょうご消費者ネットは18日、プライベートジム「RIZAP」(ライザップ)がテレビやホームページ、パンフレットでうたっている「30日間全額返金保証制度」が、景品表示法が禁止している有利誤認表示や誇大広告禁止に該当するとして、削除をするように書面で申し入れをしたと発表した。
ひょうご消費者ネットは、RIZAPの広告の一部に「プログラム開始後30日までの間は保証制度の期間とし、内容に納得できない場合は全額を返金する」などの記載がある一方、RIZAPの会員会則で「会社が承認した場合に全額を返還する」と定めており、かつ承認の要件は明示されていないことから、返還の条件が恣意的に決められることが考えられ、「返金保証」という文言と矛盾するとしている。
また、別の会則では「会員の転勤、引越し、仕事の都合、妊娠」という通常考えられる理由で退会した場合に「返金を受けられない」とする内容もあることから、「30日間全額返金保証制度」をうたっていることは、消費者に誤認され、有利であると誤認させるような表示であるとしている。
RIZAPを運営するRIZAP社は19日、同社の見解を示す声明を発表した。同社は、この申し入れに対して複数の法律事務所に確認し、対象となる広告表現が有利誤認表示の禁止や誇大広告等の禁止に違反するものではないとの見解を取得したとしており、今回の申し入れは法的根拠を欠くと認識しているという。(記事:阪木朱玲・記事一覧を見る)
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