約款に関する規定などを盛り込んだ民法改正要綱案が決まる

2015年2月11日 13:12

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記事提供元:スラド

法制審議会の民法部会が10日、約款に関する規定を新設するなど債権・契約分野のおよそ200項目におよぶ変更を盛り込んだ民法改正要綱案を決めたそうだ。債権や契約分野での大幅な改正が行われるのは、1896年の民法制定以来初とのこと(時事ドットコムの記事NHKニュースの記事毎日新聞の記事産経ニュースの記事)。

約款に関する項目では、事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば消費者が理解していなくても有効とする一方、消費者の利益を一方的に害し、信義則に反する約款の条項は無効とし、契約後の約款変更は消費者の利益になる場合に限るといった原則を明記するという。消費者が約款の内容や存在を知らずに事業者とトラブルになるケースが多いため、消費者保護の観点から検討を進めていたとのこと。

要綱案は昨年8月に大筋で了承されていたが、約款に関する規定について経団連推薦委員が反対し、継続審議になっていたという。経団連では消費者保護のための内容は消費者契約法に盛り込まれており、新たに民法で規定する必要があるのか疑問が残るなどとしている。民法改正案は3月下旬に国会に提出される見通しとのことだ。 スラッシュドットのコメントを読む | 日本 | ビジネス | スラッシュバック | 政府

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