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経費書類の保管、スキャナーなどの取り込みによる電子保管を認める方向に
記事提供元:スラド
あるAnonymous Coward 曰く、 税務処理などに使用した領収書や契約書の原本は7年間の保存が義務付けられている。これを邪魔に思っている事業者は多いと思うが、政府は2015年にこの規則を緩めることを検討中だそうだ(日経新聞)。
これまでは3万円以上の場合にのみ紙のまま保管するよう求めていたが、見直し案によるとスキャナーで読み取って画像データを保存すれば原本を捨てられるようになるという。高額の領収書や契約書にもスキャナーによる保存を認めるとのこと。
ただし、領収書や契約書を受け取ってから速やかにスキャナーにかけることや、読み取った日時がわかるように記録することなども求める。画像データは現在の紙の領収書などと同様に7年間の保存を義務付けるとしている。
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