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米連邦地裁、「Google」は一般名称ではないとの判断を下す
headless 曰く、 インターネット検索を示す意味で使われることも多い「Google」だが、「Googleは一般名称ではなく、Google Inc.の所有する商標権は有効」との判断を米アリゾナ州の連邦地裁が示したそうだ(MediaPost、Forbes、Slashdot)。
この裁判は、アリゾナ州の企業家が2012年5月に提起したもの。企業家らは2012年3月に「google」という単語を含む763のドメイン名を取得。しかし、Googleが統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)に基づく手続きを行い、ドメイン名はすべてGoogle側に移転したことから、企業家は「Google」が一般名称であることの確認を求めていた。
裁判では企業家側が「Google」といえば任意のサーチエンジンを使用してインターネットで検索することを示す動詞として理解できる人が多くを占めていると主張。一方、Google側は「Google」が同社の商標名であり、一般名称ではないとの回答が93%以上あったとする調査結果を示して反論していたという。
判事はGoogleの主張を認め、一般的に動詞として使われているかどうかにかかわらず、「Google」は商標としての機能を果たすとの判断を示した。また、商標が付けられた製品やサービスを使用することを示す単語として商標名が広く使われるようになったのは商標権者の努力の結果であり、そのことを理由に商標を無効化することは商標法の趣旨にも反するとも述べたとのことだ。
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