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番組を録画して海外に転送する「ロクラク」、最高裁で審理差し戻し判決
記事提供元:スラド
capra 曰く、
「日本のテレビ番組を録画しインターネット経由で海外に転送し視聴可能にする」というサービス「ロクラク」が著作権を侵害しているとして、NHK および民放 9 社がサービス提供社の日本デジタル家電に対し起こしていた裁判で、最高裁は「録画機器が業者の管理下にある場合は著作権侵害にあたる」として審理を知財高裁に差し戻したとのこと (NHK ニュース、ITmedia News の記事、本家 /. 記事より) 。
「ロクラク」は日本国内に録画機器の設置場所を提供し、海外在住者がこの録画機器を操作し番組を録画しネット経由で視聴するというもの。この裁判では、録画機器の所在、そして録画行為の主体は業者なのかユーザなのかといった点が争われていた。一審では日本デジタル家電が録画複製を実質的に管理・支配していると判断され著作権侵害の損害賠償として 733 万円の支払が命じられ、二審では業者が提供しているのは録画を容易にするための環境であり、録画自体はユーザによるものであり私的複製の範疇にあるとの判決が下されていた。
この度下された最高裁判決は「録画指示や操作はユーザが行う場合においても、録画機器が業者によって管理されている場合は録画の主体は業者側にある」とするもので、録画機器がこの業者の管理下にあるのか今後更なる検討が必要であるとして審理は知財高裁に差し戻されたとのことだ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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