グルーポンも独禁法違反とも取れる行為

2010年12月22日 10:00

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記事提供元:スラド

 ある Anonymous Coward 曰く、

  日経ビジネスの記事によれば、割引クーポン共同購入サービスのグルーポン・ジャパンが、飲食店などとクーポンを扱う契約を結ぶ際に、競合他社との取引を禁止する条項を盛り込んでいたそうだ。

 日経ビジネス側が入手した契約書によれば、「パートナーの義務」として定められている規約の中に、「パートナーは、掲載期間の終了後 24 カ月間、理由の如何を問わず、日本国内におけるグルーポンと類似のウェブサービス (Piku、KAUPON、ポンパレ、Qpon を含むが、これらに限られない) において出稿、掲載等をしないものとし、また、パートナーサービスと同一又は類似のサービスを提供しないものとする」とあったそうだが、日経ビジネスの指摘後の 12 月 10 日にはこの条項をすべて削除されたとのことである。

 DeNA の件と同じく独禁法第 2 条 9 項に定める不公正取引に該当する可能性があったわけだが、この手の契約はネット業界ではよくあることなのだろうか ?

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