NEC、米国証券取引委員会宛てForm 20-Fの提出に関するお知らせ

プレスリリース発表元企業:NEC Corporation

配信日時: 2020-03-18 16:00:00

TOKYO, Mar 18, 2020 - ( JCN Newswire ) - 当社は、2020年3月17日(米国東部時間)、米国証券取引委員会(以下「SEC」といいます。)に対して本件SEC命令(以下に定義します。)による制限への対応を目的としてForm 20-Fによる当社普通株式の登録届出書(以下「Form 20-F」といいます。)を提出しましたので、お知らせいたします。

当社は、2005年度以降の決算期に係る年次報告書をSECに提出できなかったこと等に関し、SECより非公式の調査を受け、2008年6月、SECとの間で行った和解の一部として、SECから米国1934年証券取引所法(以下「米国証券取引所法」といいます。)第12条(j)項に基づき、(a)SECの調査の結果、当社が米国証券取引所法に違反したとSECが判断する行為を当社が今後行わないこと及び(b)当社普通株式及び米国預託証券の米国証券取引所法に基づく登録を廃止することを内容とする命令(以下「本件SEC命令」といいます。)を受けました。その結果、各国の証券業者及び米国の証券取引所の会員は、当社普通株式若しくは米国預託証券の取引の実行、又は当社普通株式若しくは米国預託証券の購入・売却の勧誘に、米国における郵便その他の方法又は州際通商の手段を利用できなくなり、現在、投資家の皆様は当社普通株式を米国で売買することが困難な状況にあります。

今般のForm 20-Fの提出は、本件SEC命令による制限への対応を目的として行うものであり、現時点でForm 20-Fによる登録の効力は発生しておりませんが、SECによるForm 20-Fの審査を経て登録の効力が発生した場合、上記の当社普通株式にかかる取引の実行や勧誘の方法及び手段の利用に対する制限の適用がなくなる見込みです。当社は、登録の効力発生後も、2020年3月期の年次報告書を含む継続開示書類をSECに提出する予定ですが、現時点では、登録の効力発生から12ヵ月経過後のSECへの登録の継続、並びに以降の継続開示書類の作成及び提出は予定しておりません。また、当社普通株式又はその米国預託証券を米国の証券取引所に上場させる予定もありません。

当社が今回提出したForm 20-Fは、SECが運営する電子開示システム(new windowwww.sec.gov)の「EDGAR」(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system)において閲覧・入手することが可能です。

本リリースの詳細は下記をご参照ください。
https://jpn.nec.com/press/202003/20200318_02.html

概要:日本電気株式会社(NEC)

詳細は www.nec.co.jp をご覧ください。