「佐賀県再生可能エネルギー等事業化支援事業費補助金」を希望する事業者を募集します

プレスリリース発表元企業:佐賀県

配信日時: 2012-06-01 11:49:07

 佐賀県では、県内における再生可能エネルギー等の加速度的な普及を図るため、今年度より、民間事業者等による県内への再生可能エネルギー等供給施設の設置に係る調査や先導的な設備導入に対する支援を実施しています。
 ついては、下記により再生可能エネルギー等の導入を予定する事業者を対象に、当該事業化支援事業費補助金を希望する事業者を募集します。

                            記

1.補助金名
 佐賀県再生可能エネルギー等事業化支援事業費補助金

2.対象事業
 ・導入調査事業
   県内への再生可能エネルギー等供給施設の設置を前提として行う設置予定場所の現地調査並びに調査及び導入に伴う関係者調整を行う事業。

 ・先導的モデル導入事業
   県内において普及が進んでおらず、他地域への波及モデルとなる先導的な設備導入事業。   
   (県内企業の有する技術やノウハウを取り入れていること及び県内への設備導入を条件とします。)

3.対象となる再生可能エネルギー等
 (1)太陽熱
 (2)風力を利用して得られる電気
 (3)水力発電設備で発生させる電気(出力が千キロワット以下であるものに限る。)
 (4)波力、潮汐又は潮流を利用して得られる電気
 (5)雪又は氷(冷凍機器で生産したものを除く。)を熱源とする熱
 (6)地熱
 (7)バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用できるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を利用して得られる燃料、熱又は電気
 (8)海水の温度差を利用して得られる電気
 (9)一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は副産物(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第二項に規定する副産物をいう。)のうち有用なものであって燃焼の用に供することができるもの若しくはその可能性のあるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)を利用して得られる熱又は電気
 (10)再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第四項に規定する再生資源をいう。)を原材料とする燃料又はこれを利用して得られる熱若しくは電気
 (11)海水、河川水その他の水を熱源とする熱
 (12)工場、変電所等から排出される熱の再利用で得られる熱
 (13)燃料電池を利用して得られる電気
 (14)天然ガスを利用した発電と同時に得られる熱の給湯、暖房、冷房等への利用
 (15)天然ガス、メタノール又は電気の自動車動力源への利用

4.補助対象事業者
 民間企業、団体、地域関係者による協議会等

5.補助対象経費及び補助率
 ・対象経費:機械装置等費、労務費、その他経費(消耗品費、旅費、外注費、諸経費)、委託費
 ・補 助 率:補助対象経費の1/2以内(上限10,000千円)

6.募集期間
 平成24年5月31日(木曜日)~平成24年6月29日(金曜日)17時必着
本件に関するお問合わせ先
佐賀県
佐賀県新エネルギー課 エネルギー企画担当
TEL:0952-25-7380
shin-ene@pref.saga.lg.jp

プレスリリース情報提供元:Digital PR Platform