CBDのQ&Aを薬機法知恵袋に追加!法改正で違法?

プレスリリース発表元企業:株式会社UOCC

配信日時: 2024-10-30 08:30:00

薬機法知恵袋でCBD製品の販売や広告にかかわるQ&Aを追加



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薬機法知恵袋では様々な薬機法にかかわるテーマを扱っています。

今回は、「CBD」にかんするQ&Aを追加しました。

<Q&Aからわかる内容>
・CBDの販売基準は?

・海外のCBD商品を輸入して日本で販売することは可能?

・CBD配合化粧品でリラックス効果やリフレッシュ効果は表現可能?

・CBDサプリの広告でストレス軽減や不眠改善効果は表現可能?

・『WHO(世界保健機構)が安全性を認めた希少成分 CBD配合オーガニック美容オイル』と訴求できる?


<薬機法知恵袋とは?>
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CBDの他にも、例えば化粧品・サプリだと次のようなことがわかります。

<化粧品>
・シミ抑制は広告表現で使える?
・芸能人の「◯◯も愛用しています」はOK?
・美容液の「くすみ」の注釈は?
・化粧品で「最高レベル」は使える?
・「肌にやさしい」と訴求できる?
・ドクターの開発秘話を用いた化粧品販売はOK?
・肌年齢診断サービスを販売で組み込む方法は?
・化粧品でリフトアップは訴求できる?
・2つの商品を併用で使ってもらいときの売り方は?
・「お肌の弱い方へ」は使える?
など。

<サプリ>
・医師の推薦はOK?
・サプリで「◯◯学部教授が開発した」はOK?
・「天然」「自然」は使える?
・「自然原料100%」という表現は?
・成分広告や商品広告の展開方法は?
・「問診アンケート」の後にサプリを勧めるのはOK?
・「チャットボットによる肌診断」を行い、健康食品を勧めるのはOK?
・民間パトロールにより健康増進法の指摘を受けたときの対応は?
・クリニックで「健康食品や化粧品」を販売するのはOK?
など。


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