ヒト幹細胞培養上清液の化粧品Q&Aを薬機法知恵袋に追加!

プレスリリース発表元企業:株式会社UOCC

配信日時: 2024-09-19 08:40:00

薬機法知恵袋でヒト幹細胞培養上清液やエクソソームコスメの販売時に気になる広告表現についてQ&Aを追加



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薬機法知恵袋では薬機法にかかわる様々なテーマを扱っています。

今回は、「ヒト幹細胞培養上清液」にかんするQ&Aを追加しました。

<Q&Aからわかる内容>
・「再生医療技術を基に誕生した『幹細胞培養液成分』配合化粧品」という広告表現はOK?

・幹細胞培養上清液を使った化粧品の販売で薬機法上、注意すべきことは?

・幹細胞コスメの広告で「細胞の活性化」「肌荒れ防止」「シミ改善」などの効果は表現できる?

・クリニックでの販売や通販で幹細胞コスメについて「細胞の活性化」「肌荒れ防止」「シミ改善」などの効果は表現できる?


<薬機法知恵袋とは?>
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ヒト幹細胞培養上清液の他にも、例えば化粧品だと次のようなことがわかります。

・シミ抑制は広告表現で使える?
・芸能人の「◯◯も愛用しています」はOK?
・美容液の「くすみ」の注釈は?
・化粧品で「最高レベル」は使える?
・「肌にやさしい」と訴求できる?
・ドクターの開発秘話を用いた化粧品販売はOK?
・肌年齢診断サービスを販売で組み込む方法は?
・化粧品でリフトアップは訴求できる?
・2つの商品を併用で使ってもらいときの売り方は?
・「お肌の弱い方へ」は使える?
など。

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