「お盆時期に交通事故の被害に遭われたら」交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所が最新コラムを公開

プレスリリース発表元企業:弁護士法人しまかぜ法律事務所

配信日時: 2021-08-26 11:00:00

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「お盆時期に交通事故の被害に遭われたら」を掲載しました。
お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し、毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。普段は電車やバス等を利用している方が、混雑を避けるために車を利用するなど、運転が不慣れな人、免許を取得したばかりの人もいますので、すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。また、近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転、自転車による事故も多くなっています。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、お盆時期に交通事故の被害に遭われたらどうすればいいか、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/272929/LL_img_272929_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉

■交通死亡事故の場合
交通死亡事故の場合、お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと、早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、直接、自賠責に保険金を請求し、まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し、最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり、ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は、早期に交通事故専門の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。


■怪我をした場合
お怪我をされた場合、お盆期間中は医療機関が休診していたり、忙しくて医療機関に受診ができない、交通事故から数日後に痛みが生じた方など、気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合、相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して、医療機関への受診を希望しても、事故から2週間以上経過している場合は、初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合、初診遅れの意見書を添付の上で、直接、自賠責に治療費や慰謝料などを請求し、保険金を回収しています。

また、後遺症が残る事案では、保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので、適正な賠償額で解決するためにも、早期に交通事故専門の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。


■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/


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