迫る断罪! SMBC日興と三井住友FGに、業務改善命令かそれ以上・・

2022年10月4日 11:02

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 SMBC日興証券を巡る「相場操縦事件」は、9月28日に証券取引等監視委員会が「SMBC日興証券に対して行政処分を下す」ことを金融庁に勧告したことから、大詰めの段階を迎えた。

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 金融庁は内閣府を構成する機関の1つとして、日本の金融システムを円滑に運営することを目的に、金融機関のチェックを行う。ここで言う金融機関には証券会社も含まれる。

 SMBC日興証券は、三井住友銀行などとともに三井住友フィナンシャルグループを構成する1社だから、擬人的に表現すると三井住友フィナンシャルグループが親でSMBC日興証券と三井住友銀行とは兄弟の間柄になる。

 証券会社に勤める職員にとって、「相場操縦」とは改めて言うまでもないほど強く戒められた禁止行為で、無免許でクルマを運転することに匹敵するほど、破廉恥で分かりきったこと・・・だったはずだ。

 第一報に接した業界人が思わず「何故そんなことを?」と口にしていたくらいだから、業界驚愕の大事件だった。

 ところが、SMBC日興証券では白昼堂々と、会社の資金で相場操縦行為に励んで「会社のため」と胸さえ張っていたようだから、「業界の常識」という言葉が虚しく感じられる。

 金融機関には、世の中に広まっていない機微情報が集まる。会社を合併するとか、○○株式会社の株が大量に売りに出るといった情報は、特定の情報占有者に不当な儲けをもたらす可能性があるから、同一の会社内であってもファイアーウォールを設けて、情報を厳格に管理することが求められてきた。

 今回の事件で衝撃的なのは、日本を代表するメガバンクとその兄弟企業が、機微情報を共有していたことだ。

 同一企業内ですら防火壁があるかのように厳正に扱われるべき情報が、別の会社と共有していたというコトになると、確信的な犯意すら感じられる事態だ。

 金融庁が行政処分を発出する際の基準には、公益侵害の程度、利用者被害の程度、行為自体の悪質性、当該行為の期間や反復性、故意性の有無、組織性の有無、隠蔽の有無、反社勢力の関与等の8つのポイントがある。今回のSMBC日興証券の相場操縦事件に当てはめると、後段の隠蔽と反社以外の6つのポイントとの関わりが強く感じられるから、業務停止を含む相当厳しい処分になることは避けられないだろう。

 平成14年度以降、三井住友フィナンシャルグループに対して発出された金融庁の行政処分は16年度と17年度の2度、いずれも銀行法と早期健全化法に基づく業務改善命令で「適正な利益を計上して経営の健全化を進めよ」という”激励”のようなものだった。今回3度目となる行政処分は、バンカーのプライドを引き裂いて業務改善を迫る厳しいものになりそうだ。

 今回の事件は、相場操縦の禁止やファイアーウォールなどの決め事を設けても、守られるかどうかは別物だという重大な教訓を、日本社会に残したと言える。(記事:矢牧滋夫・記事一覧を見る

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