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「あおり運転」防止で創設の妨害運転罪、あおられる側も対象になる恐れ
6月10日に公布された道路交通法の一部改正により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されたが、この罰則を理解しないと、あおられる側も取り締まり対象となる恐れがある。高速道路は走行車線と追い越し車線の区分があるが、追い越し車線をずっと走り続けると通行帯違反になるからだ。
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あおり運転は、重大な交通事故につながる極めて危険な行為であるため、妨害運転が新たに創設された。この妨害運転には「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」「車間距離不保持」「進路変更禁止違反」「追い越し違反」「減光等義務違反」「警音器使用制限違反」「安全運転義務違反」「最低速度違反(高速自動車国道)」「高速自動車国道等駐停車違反」の10パターンを10類型の違反と定めている。
これらの10類型の違反は、これまでも交通法規として施行されてきたが、この中のどれか1つでも違反すれば妨害運転、つまりあおり運転として罪に問われる可能性があるということだ。
この中で注意が必要なのが、高速道路での進路変更や追い越し車線に長くとどまる行為だ。特に、走行車線からの進路変更で、後続車の確認不足から追い越し車線に入った時に、危険運転とみなされると、妨害運転罪が適用される恐れがある。また、追い越し車線を永遠と走り続けることは、後続車への妨害となるので取り締まりの対象になりうる。
ドライバーの中には、追い越し車線を制限速度で走ることに何が悪いのかと、怒り出す人もいるが、道路交通法第20条に、追い越しが完了したら速やかに走行車線へ戻るように記載されている。
よって、走行車線にクルマが走っていないにもかかわらず、追い越し車線を走り続けることは通行帯違反であるため、実際に高速道路では速度違反と同じく検挙件数が多い。しかし、今回の妨害運転罪の創設により、この行為が後ろのクルマから妨害運転として通報されてしまうと、思わぬトラブルにもなりかねないだろう。
高速道路を走行する時には、後続からクルマが来ていないか常に確認し、自分より速いクルマが来たら先に行かせてしまうことで、トラブルや危険を回避できることにつながる。新しい法律ができたことで、より一層のゆずり合い運転が必要となるだろう。(記事:小泉嘉史・記事一覧を見る)
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