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引っ越しシーズン到来 クルマの車検証、住所変更をしないと罰則も
3月といえば、転勤などにより引っ越しをする人が多くなる月でもある。引っ越しで住所変更と同じように重要なのが、マイカーの住所変更である。この変更は記載事項変更と呼ばれ、住所変更があった日から15日以内に変更登録申請を行うよう法律で定められている。
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引っ越しでは、やることが山ほどあり、マイカーの車検証に記載してある住所変更を忘れてしまう人が多い。しかし、この変更をそのままにしておくと最悪50万円以下の罰金となることを知らない人が多いのではないだろうか。
実際には、取り締まりが行われて罰則が適用されることはほとんどないが、そのまま放っておくと思わぬトラブルに巻き込まれる恐れをはらんでいる事は間違いない。
記載事項変更登録を忘れていて起きうるトラブルとしては、毎年支払う自動車税納税通知書が新住所に送られなくなる。そのため、忘れていると自動車税が未納となってしまう。また、普通自動車を売却する時には印鑑証明が必要となるが、記載事項変更登録を行っていないと、印鑑証明の住所と車検証の住所が異なり、住所の紐付け作業が発生する。
まず、車検証を見ると、所有者、使用者のそれぞれの住所が記載されている。この中で、クルマを購入すると、ローン、現金払いに関係なく自分の住所が記載されるのが使用者欄の住所である。
そこで、引っ越しなどでクルマを使用する場所が変われば、必ずこの使用者欄の住所を変更しなければならない。これが記載事項変更である。しかし、一般にはこの変更方法が認知されていないため、ほとんどが自動車販売店などに委託を行うことになるだろう。
記載事項変更は1万5,000円から2万円が相場のため、忙しいさなか自分で記載事項変更するよりお金で済ませたほうが間違いないだろう。この変更は、自動車ディーラーはもとより、中古車販売店、自動車修理工場でも行っているので、かなり多くの場所で手続きを依頼できる。
もちろん自分で行うことも可能だが、車庫証明も新たに取り直さなければならないため、慣れていなければかなり面倒といえる。そこで、個人で運輸局・支局にて申請を行う場合の必要書類は以下の通り。
1、所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合
・使用者の住民票(発行日から3カ月以内のもの)
・使用者の委任状(使用者の認印の押印があるもの)
・所有者の委任状(所有者の認印の押印があるもの)
・車検証
・使用者の車庫証明書(発行日から概ね1カ月以内のもの)
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書
2、所有者と使用者が同一名義の場合
・住民票(発行日から3カ月以内のもの)
・委任状(所有者の認印の押印があるもの)
・車検証
・車庫証明書(発行日から概ね1カ月以内のもの)
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書
※委任状は、申請者が所有者や使用者本人が行う場合は省略することが出来る。
※ナンバープレートの管轄外の陸運局に届け出を行う場は、ナンバープレートも変更となるので、クルマの持ち込みが必要。(記事:小泉嘉史・記事一覧を見る)
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