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LINEモバイル、Webサイトで優良誤認表記 再発防止求める措置命令受ける
記事提供元:スラド
消費者庁がLINEモバイルに対し、消費者の誤解を招く表示を行っていたとして景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した(時事通信、消費者庁の発表)。
LINEモバイルは2017年11月14日から2019年1月8日までの間自社Webサイトにおいて、実際には一部の同社サービスは対象外であるにも関わらず、「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申し込み時に 必要な登録事務手数料が不要となります」と表示していたとのこと。同ページ下記の「よくある質問」にはこの「エントリーパッケージ」について「※データSIM(SMS付き)または音声通話SIMをお申し込みできます」との記載もあったが、これは問題とされた表示とは離れた場所にあり、さらに画面をクリック・タップしないと表示されないことから打ち消し表示には相当しないと判断された。
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