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記事提供元:エコノミックニュース
国費で留学したり国内研修をうけ、その間に退職したり、留学や研修終了後5年以内に退職した国家公務員は旅費や授業料などの全額やその一部を国へ返還する義務が生じるが、昨年度は39人が対象になり、34人が7月1日までに返還したことが人事院のまとめで分かった。
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留学費用償還制度が創設された平成18年6月19日以降、平成28年度末までに留学を開始した者は4233人で、このうち留学費用の返還義務者は172人。162人が返還していた。
28年度に限ってみると、返還する義務を負った対象者は留学19人、国内20人。留学では外務省在外研修者が3人、財務省在外研究員制度利用者が1人、行政官の長期在外研究員制度利用者が14人、警察庁海外調査研究制度利用者が1人で、7月1日現在で返還していないのは警察庁海外調査研究制度利用者だった。
国内20人のうち、防衛省関係は19人、このうち、返還しているのは16人で、3人は7月1日現在、返還していなかった。(編集担当:森高龍二)
※この記事はエコノミックニュースから提供を受けて配信しています。
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