FinTechと法律1仮想通貨(3)ビットコインに投資するファンド~eワラントジャーナル(馬渕磨理子)

2017年7月5日 17:07

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記事提供元:フィスコ


*17:07JST FinTechと法律1仮想通貨(3)ビットコインに投資するファンド~eワラントジャーナル(馬渕磨理子)
こんにちは、フィスコマーケットレポーター馬渕磨理子の「eワラントジャーナルの気になるレポート」です。

eワラントジャーナルの「コラム」でフィンテックと法律の連載がありますが、私は毎回楽しみにしています。最新の連載コラムが更新されましたのでご紹介します。

アメリカで、ビットコインのファンド(いわゆるビットコインETF)の話題により、一時期ビットコインの価格が上昇する局面がありました。しかし、米国証券取引委員会(SEC)がそのようなETFに対して慎重な姿勢を示しているのが現状です。そこで同コラムでは、ビットコインのファンドについて考察していますので見てみましょう。

ビットコインが一般的になってきましたが、『一般の個人にとっては依然としてビットコインに投資を行うのはハードルが高い』と思われます。そこで、『ビットコインを投資対象』
としてとらえた場合、『ビットコインに投資するファンドを組成』を同コラムでは挙げています。つまり、『ビットコインに直接投資するファンドを組成し、ファンドの価格をビットコインに連動させるというものであり、投資家にとっては、こうしたファンドを購入することでビットコインに直接投資するのと同様の経済効果を得る』ものです。

さらに次のステップとして、同コラムで挙げているのが、『ファンドを取引所に上場すること』です。『ファンドが上場されれば、投資家は、株式を取引所で売買するのと同様に取引所でファンドを売買でき、これによりビットコインを売買するのと同じ経済効果を得る』ことができるようになります。『ここまでくれば、ビットコインへの投資も相当ハードルが下がる』と述べています。

では、ビットコインのファンドラップの現状はどうでしょうか。同コラムによると『米国においては、ビットコインに投資する非上場のファンドがすでに存在しており、一定の認知度がある』ようです。しかし、『現時点においては、いまだ取引所に上場されたビットコインのファンド(いわゆるビットコインETF)』はないようです。また、同コラムでは、日本における、『ビットコインに投資する投資信託やETFの存在』について、『法律上』の観点から述べています。そして、『ビットコインの投資対象としての側面を考えた場合には、ビットコインの「金融商品化」の流れはごく自然なことであり、今後の動きが注目』であると締めくくっています。

なお、上記の記事の詳細は、eワラント証券が運営している「eワラントジャーナル」の7月3日付のコラム「FinTechと法律1仮想通貨(3)ビットコインに投資するファンド」にまとめられています。

馬渕磨理子の「気になるレポート」は各種レポートを馬渕磨理子の見解で注目し、コメントしています。レポート発行人との見解とは異なる場合がありますので、ご留意くださいませ。

フィスコマーケットレポーター 馬渕磨理子《DM》

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