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喫煙する権利は憲法で保障されているのか
記事提供元:スラド
あるAnonymous Coward曰く、 政府は飲食店を原則としてすべて禁煙にする方針を掲げているが、これに対し自民党の「たばこ議員連盟」がこれに対抗する対案を出している(FNN)。
この対案では「喫煙は憲法の権利」とし、「飲食店などは店頭の表示を義務化することで、禁煙・分煙・喫煙を可能としている」と主張。表示をすれば喫煙や分煙を可能にすべきとしている。
喫煙自体は合法のため、飲食店に禁煙を強制するのは憲法違反の可能性は十分あるだろう。規制強化には脱法ドラッグのように、喫煙の違法化が必要になってくるかもしれない。
ちなみに、日本はたばこ規制枠組条約を批准しており、第8条「飲食店等を含む屋内施設を完全禁煙化することによる受動喫煙の防止」とあるが、憲法98条の解釈では 「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。
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