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社会保険の適用拡大と国民年金の第3号被験者廃止、今月より
記事提供元:スラド
今年の10月1日より社会保険の適用拡大と国民年金の第3号被保険者の廃止が行われる。
社会保険の適用拡大については、パートやアルバイトなどについても「1週間の所定労働時間が20時間以上」「給与月額が8万8000円、年収106万円以上」などの条件を満たす労働者について、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入させなければならない、というもの。また、国民年金の第3号被保険者というのは、会社員や公務員の配偶者を対象に保険料の納入が免除する仕組みで、これが廃止されることで、従来保険料の納入が免除されていた人達も保険料の納入が必要となる(ITmedia)。
これにより、一部の世帯では社会保険や国民年金への支出が増える可能性があるため、一部で議論になっているようだ(週刊現代)。
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