バス事業者への罰金、1億円以下に引き上げ―法改正案閣議決定

2016年10月19日 21:02

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記事提供元:エコノミックニュース

 政府は、今年1月に発生した乗客乗員15人死亡、26人重軽傷という軽井沢スキーツアーバス事故を深刻に受け止め、再発防止のため、輸送の安全確保命令に従わないバス事業者への罰則強化などを盛り込んだ道路運送法改正案を18日閣議決定した。早期成立を図り、年末からのスキーシーズン前に施行できるようにしたい考えだ。

 罰則ではこれまで輸送の安全確保命令に従わない場合、違反者(個)と法人に対し「100万円以下の罰金」に科すとしていたところを、『1年以下の懲役または150万円以下の罰金』科すことにしたほか、法人に対して「1億円以下の罰金」を創設した。

 国土交通省では「貸切バス事業許可に係る更新制の導入、事業者等の欠格事由の拡充、監査機能の強化と自主的改善の促進に向け民間指定機関が巡回指導等を行うための負担金制度の創設等の措置を講ずる」ことなどをあげた。今回の改正は、これらの措置のうち、法改正が必要なものについて改正することとしている。

 事業許可の更新制の導入では「貸切バス事業者が安全に事業を遂行する能力を有するかどうかを『5年ごとにチェック』する」。

 また不適格者の安易な再参入・処分逃れを防止するため、旅客自動車運送事業については「事業の許可について、欠格期間を現行の2年から5年に延長。許可取消を受けた会社の子会社等、処分逃れを目的として監査後に廃業した者等の参入を制限する」としている。

 また「運行管理者の資格者証の交付についても欠格期間を現行の2年から5年に延長し、休廃業を現行の事後届出制から30日前の事前届出制に改める」。

 監査機能の補完・自主的改善の促進を図るため「貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、民間指定機関が貸切バス事業者から負担金を徴収する制度を創設する」としている。(編集担当:森高龍二)

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