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佐賀県など、養殖フグの肝を全頭検査した上で食用にすることは認めるべきと主張
記事提供元:スラド
毒性があるといわれているフグの肝を客に提供したとして大阪府のフグ料理店が摘発された(朝日新聞)。フグを飲食店で提供するには原則として資格が必要になり(資格を持った調理師が処理した部位のみを調理して提供するケースであれば資格無しで許される場合もあり)、またフグの肉および皮、精巣(白子)以外の提供は食品衛生法違反となる。しかし、最近では佐賀県や一部の養殖業者がフグの肝を食用として供することを認めるよう主張しているそうだ(朝日新聞)。
佐賀県および養殖業者の主張は「特定の餌で養殖したフグの肝には毒性がない」というもの。ただし、ふぐ毒の研究を行っている長崎大の荒川教授によると、「養殖フグなら無毒とは言い切れない」という。そのため、肝の全頭検査を行い、毒が検出されなかったもののみを食用とするという。
いっぽう、フグ料理店らの団体の「全国ふぐ連盟」は「絶対の安全はない」として解禁を反対しているという。
なお、毒性があるフグの卵巣をぬか漬けにしたものが河豚の卵巣の糠漬けとして販売されているが、こちらは出荷前に毒性検査が行われ、毒素が消失したことを確認した後に出荷されているそうだ。
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