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東京地裁、「ビットコインは所有権の対象に当たらず」と判断
あるAnonymous Coward 曰く、 サイバー攻撃によってユーザーが所有するビットコインを消失したと主張しているビットコイン取引所「Mt.GOX」に対し、利用者がビットコインの返還を求めた訴訟について、東京地裁の倉地真寿美裁判長は「ビットコインは所有権の対象とならない」と判断し請求を棄却したとのこと(産経新聞)。
この男性はMt.GOXの口座に昨年6月時点で約3100万円相当という約458ビットコインを預けていたという。判決では、デジタル通貨であるビットコインは「有体物」ではなく、排他的支配の実体も無いと認定した。
なお、他国に目を向けてみると、オーストラリア上院議会は近々ビットコインを一般の通貨と同様に扱うよう勧告する見込みとのこと(ロイター)。またアメリカでは免許制が導入され、公認取引所が発足。スイスではビットコインの譲渡での消費税を免除(フォレックスマグネイト)。日本政府もいよいよ規制に本腰をいれる模様だ(読売新聞)。
仮想通貨についての議論は相変わらず賛否分かれているようだが、いずれにせよ現実には社会への影響力は増大し続けているのだろう。各国政府はこの動きにどう対処するのか、より一層明確な判断を求められているようだ。
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