明文規定ないからこそ解釈の余地あると石破大臣

2015年6月7日 13:10

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記事提供元:エコノミックニュース

 石破茂地方創生担当大臣が5日のブログで、集団的自衛権について「昨日(4日)の衆議院憲法審査会において、すべての参考人(与党側推薦の憲法学者も含め3人)が今回の安保法改正を憲法違反であると断じたことが波紋を広げています」としたうえで、憲法に集団的自衛権はこれを行使できないという明文規定がないので解釈の余地があるとも受け取れる記述を行った。

 石破大臣は「憲法解釈を変えるのなら憲法改正が必要との主張は一見もっともらしいのですが、そもそもこれは日本語として論理的に成り立たない」とし「明文で明らかに『集団的自衛権はこれを行使できない』と定めてあれば解釈の余地は全く無く、行使を可能とするためには憲法を改正する他はありませんが、第9条第1項・第2項にはそのような明文規定はありません。さればこそ解釈の余地があるのですが・・・」と記述。

 そのうえで「必要最小限という基本的な論理は新三要件においても維持されています」と記した。

 この論理では、自民党が作成した安保法制のチラシに「徴兵制は決してありません」とする説明にも、その根拠を失うことになる。チラシでは「徴兵制は憲法で許されません」と紹介しているが、その根拠は現行の政府解釈が徴兵は憲法18条が禁じる苦役にあたるから許されないということ。しかし、明文で「徴兵は苦役にあたるため、これを禁ず」とは定められていない。集団的自衛権行使に対する解釈変更同様に変更の余地を残すことになる。

 政府解釈は一定していなければ法的安定性を損なうことを考えれば、歴代自民党政府の下でも堅持されてきた「集団的自衛権は保有するが、現行憲法下では行使できない」との解釈を超えるのは禁じ手だろう。現行憲法下で解釈できる中での切れ目ない安保法制の見直しを図り、それでも難があるとすれば、憲法改正を経るほかないということになるのではないか。(編集担当:森高龍二)

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