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10月マイナンバー交付に向け準備要請 経団連
来年1月から社会保障や税など行政手続きで活用が始まるマイナンバー(国民1人1人につけられる12ケタの番号、法人には13ケタの番号)制度に向け、今年10月から個人番号カードの交付が始まるのを踏まえ、日本経済団体連合会は企業では給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要になるため、対象業務の洗い出しや対処方針の決定等、対応に向けた準備を行うよう12日までに周知した。
主な準備事項として「マイナンバーの記載が必要な書類の確認(給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関係書類、健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係書類)やマイナンバー収集対象者の洗い出し(従業員、役員、パート、アルバイトなどとその扶養家族、 報酬・講師謝礼、出演料等の支払先、不動産使用料の支払先、配当等の支払先)を行うよう要請している。
また、組織体制の整備、社内規程の見直し、担当部門・担当者の明確化等、身元(実在)確認・番号確認方法に係る検討、明確化等、物理的安全管理措置の検討(区域管理、漏えい防止)、収集スケジュールの策定などを求めている。
委託する場合には必要かつ適切な監督を行うための契約の締結(取り扱い状況を把握する方法を含む)を求めた。
また、法人番号については「1法人1つの番号が指定され、本年10月以降、国税庁から、登記上の本店所在地宛に13桁の法人番号を通知(法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されない)。法人番号は広く公表され、マイナンバー(個人番号)と異なり、官民問わず、自由に利用可能」と知らせている。(編集担当:森高龍二)
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※この記事はエコノミックニュースから提供を受けて配信しています。
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