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書籍のスキャン代行サービス、2審の知財高裁も著作権侵害と認める
記事提供元:スラド
headless 曰く、 知財高裁は22日、顧客の依頼を受けて書籍などをのスキャンを代行するいわゆる「自炊代行」サービスが著作権侵害に当たるかどうかが争われていた裁判の控訴審で、業者側に複製の差し止めと70万円の賠償金支払いを命じた1審の判決を支持。業者側の控訴を棄却した(原告側のプレスリリースPDF、INTERNET Watch、ITmedia、読売新聞、産経新聞)。
この裁判は代行業者7社及び代表者個人に対し、浅田次郎氏ら作家・漫画家7名が著作権侵害行為の差し止めなどを求めて2012年に提起していたもの。1審の東京地裁は2013年9月(過去記事)と10月に原告の訴えを認める判決を出していたが、1社及び代表者が控訴していたという。業者側は著作権法で認められている私的複製を手助けしているだけだと主張したが、知財高裁の富田裁判長は複製行為の主体が業者側であると指摘、私的複製とは解釈できないとの判断を示したとのことだ。
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