【コラム 山口利昭】弁護士秘匿特権という経済インフラ

2014年9月2日 21:51

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記事提供元:さくらフィナンシャルニュース

【9月2日、さくらフィナンシャルニュース=東京】

8月23日の日経朝刊「大機小機」に「秘匿特権という経済インフラ」なる記事が掲載されています。弁護士とのやりとりが情報開示の対象から除外されるという制度が、企業と弁護士とのコミュニケーションを深化させ、遵法経営義務を果たすことが可能となるばかりか、とるべきリスクの評価も明確になるため、積極的なスピード経営の推進にも役立つとされています。

弁護士秘匿特権は、米国法にもEU法にも類似の制度がありますが、日本では明確に規定されていません。独禁法違反規制などにおいて、当局による国際協調が強まるなか、秘匿特権が認められていない日本は非常に不利な状況に置かれるため、「経済インフラ」として国際水準に合わせていくべきだと主張されています。

私も同意見なのですが、そもそも弁護士秘匿特権が認められる場合と認められない場合とでは、たとえば独禁法違反事件の容疑を受けた場合にどの程度の差が生じるのか(どの程度の不利益が発生するのか)、わかりやすい事例が示されなければ理解が進まないのではないかと考えています。

ここからは広告になってしまいますが、もうすぐ「国際カルテルが会社を滅ぼす」(主題)という本を同文館出版から出します(国際カルテル事件の最先端で、海外の規制当局と、日々闘っておられるベーカー&マッケンジー法律事務所の井上朗弁護士らとの共著です)。その本の中でも、日本企業が弁護士秘匿特権(及びWork Product)を活用できた場合と、そうでない場合との比較、米国法上とEU法上での秘匿特権の範囲等についても言及し、秘匿特権がいかに企業にとって不可欠な道具であるかを解説しています。

大機小機では、日本国内における法整備の問題(インフラ)として秘匿特権を捉えていますが、まずは国際カルテル事件や民事訴訟のディスカバり手続きにおける「秘匿特権リスク」を日本企業が知ることが大切かと思います。上記の本は、9月ころに発売される見込みですので、また近日中に本書の「はしがき」とともに、正式にご紹介したいと思います。【了】

山口利昭(やまぐちとしあき)/山口利昭法律事務所代表弁護士。大阪府立三国丘高校、大阪大学法学部卒業。大阪弁護士会所属(平成2年登録 司法修習所42期)。現在、株式会社ニッセンホールディングス、大東建託株式会社の社外取締役を務める。著書に『法の世界からみた会計監査 弁護士と会計士のわかりあえないミソを考える』 (同文館出版)がある。ブログ「ビジネス法務の部屋」(http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/)より、本人の許可を経て転載。

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