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消費者庁、「空間除菌グッズ」は根拠がないとして表示変更等を求める措置命令を伝達
記事提供元:スラド
あるAnonymous Coward 曰く、 朝日新聞の記事によると、近年広く販売、購入されている、いわゆる「空間除菌グッズ」について、消費者庁は、根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、製薬会社等17社に対し表示変更等を求める措置命令を出したそうだ。対象商品は、携帯型と、スプレー型を含む据え置き型の計25品。
「空間除菌グッズ」は、「首からぶら下げるだけ」、「部屋に置くだけ」で、「空気中に放出される二酸化塩素の効果で生活空間の除菌・消臭ができる」とする雑貨で、衛生環境の向上や花粉症対策を求める消費者に広く購入されている。同庁によると、17社に求めて得られた試験結果は、密閉空間等での試験結果にとどまっており、一般的な生活空間での効果が認められなかったそうだ。
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