カナダで携帯電話に対する「縛り期間」やSIMロックなどに対する規制が発表される

2013年6月5日 18:02

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記事提供元:スラド

90 曰く、 カナダ政府の通信を規制するCanadian Radio-television and Telecommunications Commission(CRTC:カナダ・ラジオテレビ通信委員会)が、携帯電話の契約期間に関する「縛り」への違約金の制限、データ通信やローミング使用料の上限、SIMアンロックの義務化、無償解約期間の設定、契約書の簡素化などを定めた「Wireless Code」を発表した。この規約は2013年12月2日より施行されるという(CRTCのページ消費者向けチェックリスト消費者向けの説明)。

 規約では、

 値引きのないSIMロック端末は契約者が希望すればいつでも、値引き販売されたSIMロック端末に対しては契約から最大90日以内に、SIMロック解除手段を提供しなければならない 
 契約の早期解約金について、ほかの解約金と多重請求してはならず、端末値引き分があればそれを超えてはならないこと 
 端末を購入していない場合の早期解約金は50ドルを上限とし、どの場合も契約から2年間で0ドルまで減額しなければならないこと 
 縛り期間の終了後に利用者が端末を購入しない場合は同じ価格でサービスを提供しなければならないこと 
 最低15日間の試用期間を提供しなければならないこと などを定めている。

 日本の携帯電話業界では、契約期間の自動更新や多額の割引、割引の適用と端末の定期的な購入、SIMロック解除端末を持込契約しないことなどを前提とした料金設計が行われており、ソフトバンクモバイルの孫正義社長は「SIMロック解除にはニーズがない」「SIMロックを解除すると端末価格が上がる」「SIMロック解除の要望は届いていない」などと発言している(ソフトバンク孫氏が“世界最強”の通信網アピール — ケータイ Watch)。

 日本の携帯電話機は最低および平均価格が高く、SIMロックフリー端末と同等の価格設定をもち、また初期費用を多く払ったポストペイド契約が主流の傾向が長く続いている。カナダは他国より比較的に市民感覚に近い規制を行うことで知られているが、この規制、他国へ波及するだろうか。

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