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著作権法で「パロディ」を規定する?
あるAnonymous Coward 曰く、 日本の著作権法ではパロディに関する規定が存在しない。パロディは既存の作品を下敷きにしているため、パロディ作品を公に発表する際には原作の著作者に許諾を得ない限りは違法となる可能性がある。しかし、近年「パロディによる2次創作」が活発に行われているため、「パロディ」について法体系の整備が検討されているという(日経新聞、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第12期第1回 2012/06/07)実況ツイートまとめ)。
すでにパロディの法整備を進めている欧米主要国の例を参考にしつつ、日本での現状を踏まえて、どのような類型の2次創作であればパロディーとして認めるかといった点を検討するという。文化庁は今後2~3年かけて著作権法にパロディー関連の規定を盛り込むための検討を行う意向だそうだ。ただし、パロディ作品に対する関係者の認識は一様でなく、法制化には曲折も予想されるとのこと。
こういうのは白黒はっきりつけると、それに縛られて面白みがなくなると思うんだけど。アメリカはそれで同じパターンばかりになってる気が。
今回の件はパロディを直接的に規制するものではないが、グレーなところに明確な線引きを加えるということで不安を感じている人も多いようだ。
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