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13年間に延長となった住宅ローン控除適用で数百万円の得も
2019年10月に実施された消費税率10%への引き上げに対して、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充措置がなされている。これは毎年年末の住宅ローン残高(もしくは住宅の取得対価のうちいずれか少ない方)の1%が、13年間に渡って控除されるものである。
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この控除は所得税から差し引きされる方法で行われることがポイントで、結果、給与からあらかじめ天引きされていた所得税が還付されることになり、数十万円もの金額が口座に振り込まれてくるインパクトは、消費者にとって大きいものとなっている。
なお、所得税から控除しきれない分については、翌年の住民税から控除されるため、こちらは毎月の手取り給与が上がったような錯覚を持つであろう。
さて、この住宅ローン控除が適用される条件であるが、条件が緩いことも特筆すべき点である。「返済期間が10年以上である住宅ローン」を利用し、「自分自身の居住のための住宅を新築するか、取得する(中古物件)か、増改築する(リフォーム)」だけで対象となるのだ。
もちろん、マイホームの購入者を対象とした控除であるため、新築した日(または購入した日)から6カ月以内に居住を開始しなければならず、その年の12月31日まで居住が継続されていることが求められるが、問題なくクリアできるレベルの条件であろう。
注意すべき点は、住宅の購入および居住が済んだ年の翌年2月16日から3月15日までに、確定申告を行わなければ控除が適用されないことだ。2年目以降は会社に住宅ローン残高証明書を提出することで年末調整してもらえるが、初回は確定申告が必須なのである。
確定申告時には、住民票の写しや住宅ローン残高証明書、登記事項証明書、売買契約書、源泉徴収票などを添付する必要があるため、決められた期間に確定申告を終えることができるよう、あらかじめ添付書類を集めておくことも重要となる。
ちなみに確定申告については、年間の収支を確定し、税金の還付申請もしくは追加納税をすることを目的とした制度であるが、追加納税者の申告漏れは脱税とみなされるものの、税金の還付申請については、当然罰則がない。つまり、確定申告を失念してしまった場合でも、追加で申告できることになる。
ただし、還付申告にも期限はあるため(申告をする年分の翌年1月1日から5年間)、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際には、その翌年に確定申告を済ませてしまうことをおすすめしたい。(記事:小林弘卓・記事一覧を見る)
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