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内閣情報調査室、インターネットでの情報収集を認める
さまざまな情報開示請求(情報公開請求)を行っている「WADA/開示請求」氏が、内閣情報調査室に行政文書の情報開示を求めたところ、6月29日にその回答として情報の不開示という返答があったそうだ(note)。
その回答文書となる「行政文書不開示決定通知書」に記載された質問内容を原文ママで引用すると、
「内閣情報調査室について、公務として、インターネットの情報を収集しその内容を把握する行為について、①当該公務に関する一切の記録、③当該行為が公務でないならば、職務専念義務違反と関連が分かる一切の文書。)」を要求していた模様。
不開示とした理由としては、①と③については文書が存在していないとのこと。
原文引用となるが「②については、上記対象文書を公にすることによって、当室の情報の収集・分析の頻度や、手段・形態、その分量等が明らかになり、それによって当室が行っている業務の実態やその能力等が推察され、相手方をして対抗・妨害措置を講じられるなど、当室が行う業務の適正な遂行に重大な支障を及ぼすおそれがあり、ひいては(後略)」とのこと。
WADA/開示請求氏によれば、②の不開示理由から、内閣情報調査室は、該当する文書の存在を認めており、よって内閣情報調査室がインターネットでの情報収集を認めているという結論が導き出されるようだ。
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