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歴史的PIアドレスの所有者がJPNICを訴える
記事提供元:スラド
insiderman 曰く、 JPNICが2012年度から、歴史的PI(プロバイダ非依存)アドレスに対し年間維持費用を課すようになった(JPNICの2012年度IPアドレス等料金体系改定)。これに対し、歴史的PIアドレスを所有している中京大学の鈴木常彦教授がJPNICに対し債務が存在しないことを確認する訴訟を(個人として)起こしている。
歴史的PIアドレスおよびAS番号については、その所有者に対しいままで費用が発生していなかった。ところが、JPNICは2012年度からこれらの所有者に対しIPアドレス維持料を請求することを決定、IPv4アドレスについては「(65000×1.3(log2[保有アドレス総数]-9))+消費税 」(最低負担金額:52,500円)を請求することとした(2012年度以降のIPアドレス維持料)。
争点としては、JPNICに規約を変更する権利を与える条項は有効かという点と、契約の根幹に関わる事項を一方的に変更することは許されるのか、また維持料の請求に合理的な理由があるか、というところだそうだ。
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