民事訴訟法改正で実現可能になった「日本に支店を有していない海外企業」に対する訴訟、日本初の事案は対FC2

2013年2月21日 18:08

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記事提供元:スラド

あるAnonymous Coward 曰く、 日本のネットユーザーに広く使われながら、日本支店を有していないFC2。そのため、同社のサービスを利用した著作権侵害やプライバシ侵害、名誉毀損と行った事案が発生しても、従来は国内で裁判を起こせなかった。しかし2012年に「日本で事業を展開しながら支店を有していない場合、国際管轄を認める」という規定が追加された改正民事訴訟法が施行され、このような企業に対し訴訟を起こしたり、裁判所が仮処分命令を出すことが可能になったそうだ。

 このような事案の初めての例として、「ブログ投稿者の情報開示を求める仮処分命令」が下ったという(ITmedia)。今後、こういった海外企業に対する訴訟は増えていくかもしれない。

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