受動喫煙防止対策助成金は所詮「画餅」か
2020年2月21日 16:57
またぞろ「煙草」絡みの話で恐縮だが、道徳?を守る愛煙家にも日ごとに住みづらさが増している。
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週初に足を運ぶ新聞社へは地下鉄:東銀座駅で降りる。目的地まで徒歩5分余。途中、采女橋(うねめばし)交差点を渡る。赤穂浪士が吉良邸から築地本願寺に向かう途上にあった橋の名前から生まれた交差点である。ここから新橋演舞場に向かうまでに「喫煙場所」として認められていた公園があった。また新橋演舞場の斜前の喫茶店は分煙ルームがあった。
だがいま、双方「ノースモーキング」に。目的地の新聞社も禁煙。が、新聞社にも愛煙家はいる。曰く。「当社のビルオーナーも厚労省が定める“受動喫煙防止対策助成金制度(中小事業者向け)”を活用して、分煙スペースを作ってくれませんかね」。
調べてみた。厚労省の方向性を受け、例えば東京都千代田区ではこんな展開を執っている。表記はお役所口調になるが・・・
★事業名:千代田区屋内喫煙所設置助成事業。
★概要:喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的とする。民間ビルの空き店舗等を活用した屋内喫煙所の設置に対する助成事業を行い、喫煙所の設置を積極的に推進する。
★助成対象:法人・団体・個人いずれも可。業種問わず。喫煙所の設置場所が千代田区内であれば区外の事業者や居住者でも可。
★助成要件
(I)喫煙所の運営:「誰もが無料で利用できる」「概ね1日8時間以上かつ週5日以上運営」「近隣の居住者、テナント、町会等から設置について了解をえる」「運営開始後、最低5年間は運営を継続」「法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営」。
(II)喫煙所の設置場所:「公道に面する建物」「建物の1階」「前記を満たさなくても、道路から見えるところに喫煙所が分かるよう表示すれば可」。
(III)喫煙所の整備:「喫煙スペースが概ね6・6平方メートル以上」「給排気設備(屋外排気)の設営」「出入り口に扉を設ける(常時開放不可)」。
以上の要件を全て満たすと・・・
(IV)助成内容:「設備経費(新規)=100%」「助成限度額500万円」「回数・期間、1回限り」/維持管理経費:「助成率80%、助成限度額・年額240万円、回数・期間5年間(再申請可)」「設備経費(更新)=100%、助成限度額300万円、回数・期間5年に1回(再申請可)」。
果たして、奇特な人はいるのだろうか。この上ない愛煙家で遊休不動産を有する「篤志家」でもなければ、おいそれと「申し込みたい」と千代田区安全生活課安全生活係を訪ねたりはしないだろう。あーあ、である。(記事:千葉明・記事一覧を見る)