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持続化給付金は副業も対象になるのか?
新型コロナウイルスによる収入減の対策として打ち出された持続化給付金。個人事業主やフリーランスもその対象となったが、副業者もこれに含まれるのだろうか。本記事では、持続化給付金を副業者の視点から見ていく。
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■副業者も持続化給付金の対象になった
5月22日、政府は持続化給付金の対象に、雑所得として申告しているフリーランスや、創業してから間もないスタートアップ企業も追加すると発表した。
これまで個人事業主に関しては、確定申告の際に事業所得で申告していた場合のみを対象としていたのだが、今回の発表では、これに加えて「雑所得」と「給与所得」でも持続化給付金申請が可能となっている。つまり、副業者も新たに対象になったのだ。
持続化給付金の受付は、すでに5月1日から開始されている。新たな対象については、6月中旬から申請受付を開始する予定だ。持続化給付金の基準は、基本的には「2019年との比較で、前年同月比50%以上収入が減少した月がある」となっているが、2020年から事業開始したケースも対象に追加されている。
副業者にとっても嬉しい知らせとなったが、10万円が給付される特別定額給付金とは異なる点もある。それは、特別定額給付金が「非課税」であるのに対し、持続化給付金は「課税対象」となる点だ。持続化給付金は、新型コロナウイルスの影響による収入減の補填として給付される。そのため、「所得の補填(一部)」という扱いになり、課税対象となるのだ。
■給付されるのは”最大”で100万円
持続化給付金の具体的な計算式は、「2019年の年間事業収入」から「対象月の収入×12」を差し引いた額になる。この「対象月」とは、前年同月比で50%以上収入が減った月のことだ。期間は2020年1月から12月までで、任意に選択することができる。白色申告の場合は、2019年の平均月収と対象月との比較になる。
また、個人事業主を対象に給付される金額については、必ずしも100万円とは限らず、”最大”100万円であることにも注意が必要だ。持続化給付金は課税対象となるため、金額によっては来年の確定申告で納税額が増える可能性もある。また計算の対象となるのは「収入」であって「利益」ではない。そのため黒字でも赤字でも申請は可能だ。
確定申告の有無は、申請の可否に関わる。副業者は開業届を出していなくても、雑所得と給与所得で確定申告をしていれば持続化給付金の給付を受けられる。申請から給付までは通常2週間程度とされているが、申請の多さと審査により、給付まで3週間以上を要するケースも珍しくないという。早めに給付を受けるには、予め必要書類をしっかりと確認し、申請書類の不備をなくすことが重要だろう。(記事:西島武・記事一覧を見る)
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