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会社員にも夏休みはあるか 有給取得義務化の効果とは
マクロミルが会社員の夏休みについてアンケート調査を実施。2019年に夏休みがある会社員は80%、夏休みがない会社員は20%。連休日数の最多は9日間という結果に。[写真拡大]
働き方改革によって2019年4月からは有給休暇の取得が義務化された。有給休暇はあってないようなもの。有給取得は不可能。そのような諦めの声をあげていた日本の労働者は少なくなかったはずだ。しかし近年の長時間労働や過労死などの問題を受けて有給取得は法的に義務付けられた。もしも運が良ければ取れるといった程度の認識でしかなかった有給休暇も、今では企業が社員に取らせなければならないものとして定められている。
会社員の夏休みに関して、20歳から59歳までの会社員にインターネット上でのアンケート調査を行ったのはマクロミルである。有給取得の義務化を受け、夏休みとつなげて有給休暇を取得する事を推奨している企業は26%であった。また、夏休みとつなげて有給の取得をするよう義務付けている会社も5%存在している結果となり、3割の会社員は夏季に長い休暇の取得が見込まれている。また、連休日数については9日間が最も多く22%だった。次に多いのは5連休の16%、その次が6連休の11%という結果である。ひと月前後の有給休暇が取れるヨーロッパの国々と比べればまだまだ短いと言わざるを得ないが、同アンケートによる昨年の連休日数の最多が5日間であった事を考えると、有給取得義務化が一定の効果を表わしていると考える事もできるだろう。
しかし9日間の連休が取得できる22%の回答については、あくまで夏休みがあると答えた人への質問によって出された割合となる。そもそも夏休みがあるかないかという問いに関しては、あると答えた会社員は80%、ないと答えた会社員は20%となっている。定休日のない飲食店やショッピングモール、あるいはテーマパークなどの従業員であれば、夏休みは企業にとってむしろ書き入れ時となる。19年に10連休となったゴールデンウィークの際にもサービス業従事者の悲痛な叫びが多く上がったが、業種によっては夏休みの取得が難しいのも事実だ。
有給取得の義務化によって、会社員の働き方には少なからず影響があった。とは言え働く側にとっての理想的な環境となるには十分とは評価し難い。法律にのみ頼ることなく、企業自体が変わらなければ働き方改革の実現も容易ではないだろう。(編集担当:久保田雄城)
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※この記事はエコノミックニュースから提供を受けて配信しています。
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