関連記事
FinTechと法律 仮想通貨の法規制~eワラントジャーナル(馬渕磨理子)
*17:43JST FinTechと法律 仮想通貨の法規制~eワラントジャーナル(馬渕磨理子)
こんにちは、フィスコマーケットレポーター馬渕磨理子の「eワラントジャーナルの気になるレポート」です。
eワラントジャーナルの「コラム」にはフィンテックと法律の連載があり、私は毎回楽しみにしています。最新の連載コラムが更新されましたのでご紹介します。
今までは、ビットコイン等の仮想通貨に対する法規制はありませんでしたが、『2014年のビットコイン取引所を運営していたMt. Goxの破綻や、仮想通貨のマネーロンダリング・テロ資金供与への悪用の懸念等を背景とした世界的な規制強化の流れを受けて』、2つの法律が施行されたと同コラムでは述べています。1つ目は『資金決済に関する法律(資金決済法)』、2つ目は『犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)』です。同コラムでは、この2つの法律の概要を説明しています。
1つ目の資金決済法は、『プリペイドカードや電子マネーなどに関する規制を定めた法律』であり、『改正によって、新たに仮想通貨を扱う者は金融庁・財務局への登録が必要となり、金融庁・財務局の監督に服する』ことになりました。以下の3つの行為を業として行うには登録が必要だと同コラムでは記述しています。
1:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
2:1に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
3:その行う1、2に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
具体例としては、『ビットコインの売買または交換を行っている販売所』、『ビットコインの取引所』、『ウォレット業者』などが挙げられます。
2つ目の『犯罪収益移転防止法は、仮想通貨を利用したマネーロンダリング等を防止することを意図しており、登録された業者はその顧客の本人確認を行う必要』があるようです。近年、仮想通貨の取り扱いが増加していますが、『2017年4月1日以降は、仮想通貨を取り扱う者に登録制が導入され、当局の監督を通じて利用者を保護する仕組みが導入されたといえます。ビットコインの利用者にとっては、以前より安心した取引環境となることが期待されます』と同コラムでは締めくくっています。
なお、上記の記事の詳細は、eワラント証券が運営している「eワラントジャーナル」の5月1日付のコラム「FinTechと法律1 仮想通貨 (2) 法規制」にまとめられています。
馬渕磨理子の「気になるレポート」は各種レポートを馬渕磨理子の見解で注目し、コメントしています。レポート発行人との見解とは異なる場合がありますので、ご留意くださいませ。
フィスコマーケットレポーター 馬渕磨理子《SI》
スポンサードリンク