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名誉毀損の裁判、ホームページに謝罪広告の1年間掲載などを命じる異例の判決
記事提供元:スラド
週刊誌に「事実と異なる記事」を報じられたとして女性が週刊文春を訴えていた裁判で、東京地方裁判所が名誉棄損を認め、損害賠償440万円の支払いに加えて謝罪広告を週刊文春の「ほかの広告などを除いた1ページ目に1回」と「ホームページの1番上に1年間」掲載するよう命じた(NHK)。
謝罪広告をホームページに掲載させることを命じる判決は異例だという。週刊文春側はこれに不服として控訴したとのこと。
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