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消費者庁、吊り下げ式「虫よけ」商品4社に措置命令 表示に根拠なし
消費者庁は20日、吊り下げて使用する虫よけ製品を販売するアース製薬、興和、大日本除蟲菊、フマキラーの4社に対し、表示の効果を裏付ける合理的な根拠がないなど、景品表示法に違反する行為(優良誤認)があったとして、表示をやめることや再発防止を求める措置命令を行った。
措置命令の対象となったのは、アース製薬バポナ虫よけネットシリーズ8商品、興和ウナコーワ虫よけ当番シリーズ4商品、大日本除蟲菊虫コナーズシリーズ11商品、フマキラー虫よけバリアシリーズ7商品の計30商品。
これらの商品表示において4社はいずれも、対象商品をベランダ等に吊り下げるなどするだけで、表示された範囲、表示された期間にわたり、対象商品から放出される薬剤により、ユスリカ及びチョウバエを寄せ付けないように示す表示をしていた。
そのため消費者庁が、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、4社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出されたものの、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められず、今回の措置命令となった。
これに対しアース製薬、興和、大日本除蟲菊虫の3社はそれぞれのホームページにおいて、消費者へのお詫びと共に、今後、表示を改善すると公表した。フマキラ―は、ホームページ内IR情報において「消費者庁より指摘を受けたパッケージ表示については既に変更を完了」と発表した。(記事:町田光・記事一覧を見る)
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